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クリエイターネットワーク案件委託サービス利用規約

第1条 【目的】

本クリエイターネットワーク案件委託サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社TORIHADA及びPPP STUDIO株式会社(以下「当社グループ」といいます。)が本ウェブサイト上で提供する「クリエイターネットワーク」(以下「クリエイターネットワーク」といいます。)を通じて、案件委託サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり必要な条件を定めたものです。

第2条 【定義】

  1. 「案件」とは、広告物の制作業務、出演業務その他広告主からの委託業務をいいます。
  2. 「クリエイター」とは、本規約が適用されることに同意した上で、本サービスを利用する者をいいます。
  3. 「広告主」とは、当社グループの顧客をいいます。
  4. 「広告物」とは、広告主の名称、商品、サービス名、販促キャンペーンその他の広告及び宣伝事項等をいいます。
  5. 「個別契約」とは、当社グループ及びクリエイターの間において、委託業務に関し第7条に定める条件について締結される契約をいいます。
  6. 「出演者」とは、当社グループ及びクリエイターの間で合意し、クリエイターが広告物に出演させるクリエイター自身又はその他のタレント、モデル、インフルエンサー等の者をいいます。
  7. 「肖像等」とは、出演者の肖像(イラスト、写真、映像、絵画等、その形式を問わない。)、氏名(芸名、ニックネーム等を含む。)、経歴等をいいます。
  8. 「本契約」とは、本規約第3条に基づき、本サービスの利用に関して当社グループとクリエイターの間に成立する合意をいいます。

第3条 【契約の成立等】

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意し、当社グループが定める方法により本サービスの利用を申し込むものとします。
  2. 当社グループは、前項の申込があった場合、当社グループが定める必要な審査、手続き等を経て、当該申込を承認するかどうか決定します。当社グループが申込の承認をしたときはその旨を当該申込者に通知し、当該通知に記載の日付をもって本契約が成立するものとします。ただし、当社グループは、申込者へ理由を開示することなく、当該申込を承認しないことができるものとします。

第4条 【申込内容の変更】

  1. 氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先、その他の前条の申込に当たってクリエイターが登録した情報に変更が生じたときは、クリエイターは、速やかに当社グループ所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
  2. クリエイターが前項の届出を怠ったことにより当社グループからクリエイターへの連絡、通知等がクリエイターに到着せず、又は遅延したためにクリエイターに損害が生じた場合であっても、当社グループはその責任を負いません。

第5条 【本サービスの内容】

  1. 本サービスとして、当社グループは、広告主から案件の依頼を受けた場合、クリエイターに対し案件を紹介し、クリエイターが当該案件の内容に同意する場合、当社グループは本規約記載の条件に従って当該案件に関する業務をクリエイターに委託し、クリエイターはこれを受託するものとします。
  2. 本サービスにより当社グループがクリエイターに委託する業務は、次の各号で定める業務等(以下「委託業務」といいます。)とします。
    1. 広告物の制作業務
    2. 出演者のキャスティング業務(出演者をして広告物に出演させること及び広告物における出演者の肖像等の使用権の確保を含む。)
    3. その他当社グループ及びクリエイター間で個別に合意した業務
    4. その他前各号に付随する業務
  3. クリエイターは、個別契約で定める仕様に従って委託業務を遂行します。

第6条 【本規約の適用】

  1. 本規約は、個別契約のすべてに適用されるものとします。ただし、個別契約において本規約と異なる定めがある場合は、個別契約を優先して適用させる旨の定めのない限り、本規約が個別契約に優先して適用されるものとします。また、第12条第1項但書については、個別契約をもって変更できないものとします。
  2. 本規約においてクリエイターネットワーク利用規約と異なる定めがある場合は、本規約が当該利用規約に優先して適用されるものとします。

第7条 【個別契約】

  1. 当社グループ及びクリエイターは、委託業務に着手する前に、当該委託業務について次の各号の取引条件の全部又は一部(以下「取引条件」という。)を協議のうえ、個別契約を締結するものとします。
    1. 委託業務の明細、内容、範囲及び仕様等
    2. 納入期限、履行期限又は作業期間
    3. 作業スケジュール及び当社グループ・クリエイターの役割分担
    4. 当社グループがクリエイターに提供する情報、資料、機器、設備等
    5. クリエイターが当社グループの委託に基づき作成し納入する物件(以下「成果物」といいます。)が存在する場合はその明細及び納入場所
    6. 委託料、その支払方法及び支払先(原則としてTORIHADA又はPPP STUDIOの内発注した方とします。)
    7. 肖像等を使用する広告物の範囲
    8. 肖像等を使用する期間
    9. 広告物の二次利用の有無及び二次利用する場合の範囲
    10. その他委託業務遂行に必要な事項
  2. 個別契約は、(1)当社グループ及びクリエイターが取引条件を記載した個別の業務委託契約書を書面により締結するか、(2)当社グループがクリエイターに対して取引条件を記載した発注書を書面にて発行し、クリエイターが書面にて合意するか、又は、(3)上記(1)若しくは(2)の書面の内容を電子押印サービスにて合意することをもって成立するものとします。
  3. 前項の場合において、クリエイターは、取引条件について当社グループ及びクリエイター間で合意するために、社内規則等に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していることを保証するとともに、当該内部手続の不備を理由に、かかる合意を取り消すことはできないことを確認するものとします。

第8条 【委託業務に関わる責任】

  1. 当社グループ及びクリエイターは、委託業務の遂行につき相互に協力義務を負うものとします。
  2. クリエイターは、本規約及び個別契約に定められた各条項及び関係諸法令を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行し、委託業務の成果物がある場合においては、その完成義務を負うものとします。
  3. クリエイターは、個別契約の有効期間中は、出演者につきその氏名及び肖像等も含めて、当社グループ及び広告主の競合商品の広告・宣伝(商品化等も含む。)に使用させないことを保証するものとします。
  4. 出演者の本来のタレントとしてのテレビ・ラジオ番組、演劇、映画、コンサート等への出演は、広告主に競合する第三者の単独提供の場合を除き自由とするものとします。
  5. クリエイターは、自ら及び出演者をして、広告主の品位・信用、イメージを損なうような言動(違法薬物の所持・使用やそれを疑われる行為を含む)をしてはならないものとします。
  6. クリエイターは、個別契約の有効期間中、出演者がクリエイターによる出演管理(その形式を問わず、クリエイターと出演者の間における契約に基づき、クリエイターが出演者の広告物への出演その他の委託業務に関する出演を管理している状態をいいます。)を離れる場合、速やかに当社グループに連絡するものとします。この場合、クリエイターは、当社グループの承諾を前提に、次号のいずれか一つを選択し、当社グループに対し個別契約の履行を保証するものとします。
    1. 関連する個別契約の期間終了まで、出演者及び出演者の新出演管理先の了解のもとに、クリエイターが本契約上の地位を継続する。
    2. 出演者又は出演者の新所属先に、速やかに本契約上のクリエイターの地位を承継させる。
  7. 出演者が公職選挙に立候補することを表明した場合、出演者及び出演者の著作物等を使用した広告主の広告の使用が一定期間不可能になるなど、本契約の履行に重大な影響が生じる場合があることを、クリエイターは確認します。
  8. 出演者が公職選挙に立候補することを表明する場合、クリエイターは、当社グループに対して事前にその旨を通知するものとします。この場合、当社グループ及びクリエイターは、必要に応じて、本契約の解除・変更、対価の返還などについて協議するものとします。

第9条 【納入期限】

  1. クリエイターは当社グループに対し、個別契約に定める納入期限又は履行期限までに、成果物を納入し又は委託業務を履行するものとします。
  2. クリエイターは、クリエイターの責に帰すべき理由により、納期までに成果物を納入できない場合には、直ちに納期遅延の理由及び新たな納入予定日を書面にて当社グループに申し出るものとし、当社グループ及びクリエイターが第21条の手続きに従い、別途当該個別契約に係る変更の契約を締結した場合には、期限の延長又は納期の変更及びこれに伴う委託料の増減等個別契約の条件の変更がなされるものとします。

第10条 【納品及び検収】

  1. 当社グループは、成果物を受領後7営業日以内(以下「検収期限」といいます。)に、成果物の内容を検査し、当社グループの検査に合格したものを検収するものとします。成果物に種類、品質又は数量の相違その他個別契約等(個別契約並びに本契約及び個別契約に関連して当社グループ及びクリエイターの間で締結される一切の契約をいいます。)の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在したときは、クリエイターに対して、その選択に従い、当該成果物の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完その他必要な措置を求めることができるものとします。この場合、クリエイターは、別途合意した期限内に無償で、成果物を修補する等の措置を講じなければならないものとします。
  2. 前項の検査により当社グループが合格と判断した時点において、成果物の引渡しが完了するものとします。ただし、検収期限内に、当社グループがクリエイターに対して検査の結果を通知しなかった場合、検査に合格したものとし、成果物の引き渡しが完了したものとみなします。
  3. 成果物の所有権は、引渡しの完了と同時に当社グループに移転するものとします。

第11条 【契約不適合責任】

  1. 成果物に、契約不適合がある場合、成果物の引渡し完了後1年以内に限り、クリエイターは、当社グループの指示に従い、自らの費用において履行の追完、業務委託料の減額又は返還その他の必要な措置を行わなければならないものとします。ただし、成果物の引渡し完了から1年経過した後であっても、クリエイターに故意又は重大な過失があった場合、クリエイターは当社グループに対しその責任を負うものとします。
  2. 前項に基づく請求は、当社グループによる損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げないものとします。
  3. 民法第559条において準用する同法第562条第1項ただし書の規定は本規約には適用されないものとします。

第12条 【委託料及び支払方法】

  1. 当社グループは、クリエイターに対し、委託業務の対価として個別契約で定めた委託料を当該個別契約で定めた支払方法で支払うものとします。ただし、クリエイターが下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に定める下請事業者に該当する場合、委託料の支払期日は、当社グループが当社グループの定める仕様を充たすものとして成果物を受領した日、又は下請法上当社グループがクリエイターに対し成果物の再度の納入を求めることが認められるときは当該再度の納入に係る成果物を受領した日若しくは業務処理結果の報告を受領した日から60日以内の範囲で定めるものとします。
  2. クリエイターが委託業務を遂行するために要する費用は、クリエイターの負担とし、委託料に含まれるものとします。
  3. 次の各号の一に当たるときは、当社グループ又はクリエイターは、書面により相手方に申し入れ、当社グループ及びクリエイターが第21条の手続きに従い、書面で合意した場合には、委託料又は支払方法を変更するものとします。
    1. 委託業務の仕様、設計等を変更するとき。
    2. 成果物の納入期限又は委託業務の履行期限を変更するとき。
    3. 基本設計等の作業の結果、以降の工程の見積額が不相当であると判明したとき。
  4. 当社グループが委託料の支払を怠った場合、当社グループは、支払期日の翌日から完済に至るまで3%の割合による遅延損害金をクリエイターに対し支払うものとします。

第13条 【再委託】

  1. クリエイターは、当社グループの事前の書面による承諾なく、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。
  2. クリエイターが当社グループの承諾を得て再委託をする場合、クリエイターは、再委託先が本規約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本規約上のクリエイターの義務と同等の義務を負わせ、再委託先による業務の実施等一切の行為に関して、クリエイターが為したものとして、当社グループに対し再委託先と連帯して一切の責任を負うものとします。

第14条 【権利義務の譲渡】

  1. クリエイターは、当社グループの事前の書面による同意なく、本契約若しくは個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約若しくは個別契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、若しくは担保に供することはできないものとします。
  2. クリエイターは、当社グループが本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡のほか、会社分割その他当該事業の移転を伴う一切の場合を含みます。)において、当該譲渡に伴って当該クリエイターに対する本規約に基づく権利義務及び契約上の地位を当該第三者に承継することを、あらかじめ承諾するものとします。

第15条 【資料等の提供】

クリエイターは、委託業務を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等(以下「必要資料等」といいます。)がある場合には、当社グループに対し、必要資料等を遅滞なく提供するよう求めることができ、当社グループはこれに有償又は無償で応じるものとします。

第16条 【個人情報の取扱】

  1. 本規約における個人情報とは、クリエイターが委託業務を遂行するために、当社グループが預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいうものとします。
  2. クリエイターは、委託業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本規約の定めを遵守して、委託業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、委託業務の目的以外に、これを取り扱ってはならないものとします。
  3. クリエイターは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならないものとします。また、クリエイターは、個人情報を、委託業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならないものとします。
  4. クリエイターにおいて、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、クリエイターは、当社グループに対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告するものとします。また、クリエイターは、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに当社グループに対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じるものとします。

第17条 【損害賠償】

クリエイターは、本契約及び個別契約に関して当社グループに損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害、逸失利益にかかる損害及び弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。

第18条 【不可抗力免責】

天災地変、戦争、暴動内乱、その他の不可抗力、法令の改廃制定、公権力による命令処分、争議行為、輸送機関の事故、その他の当社グループ及びクリエイターの責に帰することのできない事由により、個別契約の全部若しくは一部につき履行遅滞若しくは履行不能が生じた場合には、当社グループ及びクリエイターはその責を負わないものとします。

第19条 【秘密の保持】

  1. 当社グループ及びクリエイターは、委託業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報で、相手方が秘密である旨を明示して開示する情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また委託業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    2. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    3. 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
    5. 相手方から開示された秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、当社グループ及びクリエイターは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を当該第三者に開示することができるものとします。
    1. クリエイターが、第13条に基づき、委託業務を第三者に再委託する場合で、再委託先に対して、委託業務の遂行に必要最小限の範囲に限って、秘密情報を開示する場合。ただし、クリエイターは、再委託先に対し、同様の義務を負わせるものとします。
    2. 当社グループ及びクリエイターが、委託業務の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとします。
    3. 当社グループ及びクリエイターが、弁護士、公認会計士又は税理士等に対して、必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとします。
    4. 当社グループ及びクリエイターが、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとします。

第20条 【権利の帰属】

  1. 委託業務を通じて生じた成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、その発生時において当社グループに帰属又は移転するものとします。
  2. 委託業務を通じて生じた成果物及び委託業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て当社グループに帰属するものとします。
  3. クリエイターは、前項の知的財産権の出願及び登録手続等について、当社グループに協力しなければならないものとします。
  4. クリエイターは、委託業務を通じて生じた成果物の当社グループの利用について、著作者人格権を行使しないものとします。
  5. クリエイターは、委託業務を通じて生じた成果物が第三者の権利(知的財産権を含みますが、これに限られません。)を侵害しないことを保証するものとします。当社グループが、第三者から成果物の利用について、当該第三者の権利侵害を理由に何らかの請求、異議の申立等を受けた場合、クリエイターは自らの責任と負担によりこれを解決するとともに、当社グループに生じた損害を賠償しなければならないものとします。

第21条 【個別契約の内容の変更】

  1. 当社グループ又はクリエイターは、委託業務の仕様その他の個別契約の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって相手方に申し入れるものとします。
  2. 前項の変更の申入れがあった場合、当社グループ及びクリエイターは、当該申入れの日から14日以内に当該変更の内容及び可否につき協議を行うものとします。
  3. 前項の協議の結果、当社グループ及びクリエイターが変更の内容が委託料、納入期限又はその後の個別契約の履行に影響を及ぼす重要事項と判断した場合、当該個別契約の内容の変更は変更契約を別途締結することによってのみこれを行うものとします。
  4. 当社グループ又はクリエイターは、自己の業務上の都合により、相手方に対し委託業務の変更又は中止を申し出た場合、これによって相手方の被った損害を賠償するものとします。

第22条 【契約の解除】

  1. 当社グループ及びクリエイターは、相手方に対し1カ月前までに書面で通知することにより、本契約を解除できるものとします。
  2. 当社グループは、クリエイターに対し1カ月前までに書面で通知することにより、個別契約を解除できるものとします。当該解除がクリエイターの責めに帰すべき事由に基づきなされた場合を除き、成果物が存在する場合、当社グループは、当該成果物の完成割合に応じて、委託料を支払うものとします。
  3. 当社グループ又はクリエイターは、相手方が本規約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、その期間を経過した時における本規約又は個別契約の違反が本契約又は個別契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでないものとします。
  4. 当社グループ又はクリエイターは、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。
    1. 本規約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があった場合
    2. 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
    3. 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
    4. 本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
    5. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
    6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき
    7. 支払停止、支払不能に陥ったとき
    8. 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
    9. 主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
    10. 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
    11. 解散し、又は事業を廃止したとき
    12. 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当社グループ及びクリエイター間の信頼関係が損なわれ、本契約又は個別契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
    13. その他本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  5. 本条に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第23条 【期限の利益の喪失】

当社グループ又はクリエイターに前条4項各号の一及び次条第4項に該当する事由が生じたときは、該当当事者は相手方に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとします。

第24条 【反社会的勢力の排除】

  1. 当社グループ及びクリエイター(出演者を含みます。)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証するものとします。
    1. 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
    4. 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
    6. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  2. 当社グループ及びクリエイターは、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社グループ又はクリエイターは、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
  4. 前項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償するものとします。
  5. 第3項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わないものとします。

第25条 【通知】

本サービスに関する当社グループからクリエイターへの通知は、クリエイターが第3条の申込に当たって登録した電子メールアドレス(第4条に基づき変更されたものを含みます。)への電子メール送信を含め、当社グループが適当と判断する方法により行うものとします。当社グループからの通知は、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとのとみなし、通知の不到達又は遅延により生じる損害について、当社グループは一切の責任を負いません。

第26条 【利用規約の変更】

  1. 当社グループは、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。
    1. 本規約の変更が、クリエイターの一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 本規約を変更する場合は、当社グループは、変更する旨、変更後の内容及び変更日を、事前に、前条に基づきクリエイターに通知するものとし、クリエイターが書面により異議を通知しないかぎり、クリエイターが当該変更に同意したものとみなし、変更後の本規約が適用されるものとします。

第27条 【存続条項】

第4条【申込内容の変更】第2項、第6条【本契約の適用】、第11条【契約不適合責任】、第13条【再委託】第2項、第14条【権利義務の譲渡】、第16条【個人情報の取扱】、第17条【損害賠償】、第18条【不可抗力免責】、第19条【秘密の保持】、第20条【権利の帰属】、第24条【反社会的勢力の排除】第4項及び第5項、第25条【通知】、本条、第28条【協議】及び第29条【準拠法・合意管轄】の規定は、本契約終了後もその効力を存続するものとします。ただし、第19条【秘密の保持】については、本契約終了後1年間に限り有効に存続するものとします。

第28条 【協議】

本規約及び個別契約に定めなき事項、又は本規約及び個別契約の各項の解釈について疑義を生じた場合は、当社グループ及びクリエイターは、信義誠実の原則に従い誠実に協議のうえ、円満に解決するものとします。

第29条 【準拠法・合意管轄】

  1. 本契約及び個別契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約及び個別契約に関する当社グループ及びクリエイターの間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とします。

2024年3月22日  制定

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